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確定申告(贈与税) 2003年3月 作成
●贈与税とは?
贈与税は、個人から年間110万円を超える財産をもらったときにかかる税金です。会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりません。所得税がかかることになっています。
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。従って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
贈与税は、贈与を受けた人が翌年2月1日から3月15日までに贈与税の確定申告書を最寄りの税務署に提出して納めます。
●親から借りたことにすれば贈与じゃないんでしょ!
金融機関ではなく親から住宅資金を借りれば贈与税は課せられませんが、貰ったのではなく借りているということを証明する必要があります。
○他人に金銭を貸すのと同じような条件で借用書などによりしっかりと契約を結ぶこと
金銭消費貸借契約書
都道府県市区町村番地
貸主 (甲) 甲 野 太 郎
都道府県市区町村番地
借主 (乙) 乙 野 次 郎
第一条 甲は平成*年*月*日金×××円を渡し、乙はこれを受け取り借用した。
第二条 乙は元金を平成*年*月*日までに甲方に持参もしくは送金して甲に弁済しなければならない。分割返済の場合、平成*年*月末日以後毎月末日までに*円を返済するものとする。
第三条 利息は年*%と定め、毎月末日限りその月分を甲方に持参もしくは送金して支払わなければならない。
第四条 期限後または期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで乙は年利*%の遅延損害金を支払わなければならない。
第五条 次の場合には、甲からの通知催告がなくても当然期限の利益を失い、乙は直ちに債務を弁済しなければならない。
一、 一回でも利息を期限に支払わないとき
二、 他の債務につき仮差押さえ、仮処分または強制執行をうけたとき
三、 他の債務につき競売、破産または和議の申立があったとき
四、 乙の振り出し、裏書き、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき
五、 甲に通知せずに、乙が住所を移転したとき 右の通り、甲乙間に金銭消費貸借が成立したので本証書二通を作成し各一通を保持する。平成*年*月*日
(甲)甲 野 太 郎 印
(乙)乙 野 次 郎 印○以上のような契約を交わし、且つその記載条件どおり元金の返済が確実に実行されている必要があります。
「ある時払いの催促なし」や「出世払い」のような場合には、借入ではなく実際にはもらったものと
判断され、贈与税を課せられる可能性が高いです。
◇◆◇ 借入と贈与の判断基準 ◇◆◇
@ 借入者の所得状況からみて返済が可能か
A 借用書などを作成して、返済期間・利息などを明確に定めているか
B 確実に借入者の所得から返済しているか以上を証明できる書類・通帳などをしっかりと準備しておく必要があります。結構面倒で贈与と判断される可能性もある為、プロに相談された方が良さそうです。
●贈与の特例がある
マイホームを持つための資金を両親や祖父母(※1:義理は適用外)から援助してもらったときに、「住宅取得資金の贈与の特例」制度があり、税金が通常と比べて大幅に軽減されます。一定の要件を満たすときは1,500万円までの部分について5分5乗方式で贈与税額を計算します。
この特例を受けると5年先までの基礎控除額を先取りすることになり、翌年以降4年間に他に贈与を受けなければ最高550万円までの部分について贈与税がかからないことになります。
贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、贈与を受けた人の住所地の所轄税務署に行います。
ただし特例を受けると税額がゼロになる場合でも、申告書は提出しなければ認められません。
贈与された金額 特例を適用した場合の贈与税の金額 通常の贈与税の金額 550万円 0円 84万5千円 700万円 15万円 136万5千円 800万円 25万円 176万 円 1,000万円 45万円 260万5千円 1,200万円 65万円 355万 円 1,500万円 105万円 505万 円 ※1:義理は適用外
つまり、妻の両親からの資金援助は贈与の特例が適用されません。もう少し正確に言うと、
あなた一人の持分の名義で住宅・土地を購入した場合・・・あなたの両親(祖父母)からの贈与のみ特例が受けられる
あなたと奥さんとで共有の名義で購入した場合は、奥さんも自分の持分を支払う為に両親から貰った額に対して贈与の特例を受けることができる。
ということで、私も公庫でローンを借りる時一度は私一人の名義で借りようとしていたのですが、後から気づき持分の変更の手続きを行いました。危なかった。(ローンを支払うずっと前の話ですので、確定申告前に慌てても遅いと思います。注意してください)
●特例を受ける為の条件
住宅取得資金の贈与の特例を受ける為には以下の条件を全て満たす必要があります。
2001.1.1〜2003.12.31の間に贈与を受けた金銭の全てを住宅取得資金に充て、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住しているか、居住することが確実であると見込まれること
その家屋は自己の居住用部分が総床面積の2分の1以上を占める
家屋の総床面積(登記面積)が50u以上
建築後使用されたことのある家屋である場合は、取得の日以前20年以内に建築されたものである
(ただしマンション等耐火建築物は取得の日以前25年以内に建築されたもの)贈与を受けた年の所得が1,200万円以下であること(給与所得だけの場合は1,442万円以下)
「住宅資金の贈与の特例」を過去に一度も受けていないこと。
贈与を受けた人が贈与の日の前5年以内に自分か配偶者の所有する住宅に住んだことがないか、贈与の日の前5年以内に住んでいた住宅を、贈与の翌年末までに他人に譲渡すること。
◆◇◆注意◆◇◆
1.でいう住宅取得資金の範囲は住宅用家屋の取得に当てるための金銭であり、家屋や土地そのものの贈与には適用されません。具体的には以下に示すもの取得に充てた金銭のことをいいます。
a) 住宅用家屋の新築
b) 建売・中古の住宅用家屋の取得
c) a)又はb)の家屋の敷地の取得6.の制限があるため、特例を受けて税額がゼロになる場合でも、申告書は提出する必要があります
7.の証明書は注意が必要です(説明が記載されていない為)
過去5年間居住していた建物全ての証明書が必要ですので、アパートなどを転々とした場合はその全ての賃貸契約書が必要となります。実家に住んでいた場合は、実家の登記簿謄本が必要となります。4年半前に住んでいたアパートの書類と、妻が実家に住んでいた為その登記簿が提出時に足りず集めるのに苦労しました。
●特例を受ける為に必要な書類
住宅取得資金の贈与の特例を受ける為に提出する書類は以下のものがあります
贈与税の申告書用紙・納付書用紙
住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書用紙
その年の所得を証明する次のいずれかの書類
(イ)源泉徴収票・・・サラリーマン
(ロ)確定申告書の写し・・・自営業など
「前5年間に住んだ住宅の所有者が自分や配偶者でない」ことを証明するもの
(賃貸の時)賃貸契約書や家賃振込依頼書等
(社宅の時)社宅証明書、給与明細書、住民票の除票
(その他) 家屋の固定資産税評価証明書
戸籍謄本と戸籍の附票(贈与後作成されたもの)
取得した建物の登記簿謄本
住民票の写し(居住後作成されたもの)
その他必要書類
・申告期限までに取得し、まだ住んでいない人の場合
(イ)「居住できなかった事情・居住予定時期」を記載した事情説明書
(ロ)「できるだけ早く居住し、すぐ住民票を提出する」旨の念書
・申告時期までに工事が完成していない人
(イ)請負契約書の写し
(ロ)「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書
・前5年間に住んだ、自分や配偶者所有の自宅を売却した場合売却した建物の登記簿謄本◆◇◆注意◆◇◆
4.の証明書は注意が必要です(説明が記載されていない為)
過去5年間居住していた建物全ての証明書が必要ですので、アパートなどを転々とした場合はその全ての賃貸契約書が必要となります。実家に住んでいた場合は、実家の登記簿謄本が必要となります。4年半前に住んでいたアパートの書類と、妻が実家に住んでいた為その登記簿が提出時に足りず集めるのに苦労しました。5.で登記面積を証明する為、登記簿謄本(または抄本)が必要ですので、登記を済ませておく必要があります。
登記簿謄本は法務局にて発行してもらいます(1000円/1通)。5.にある「戸籍の附票」は聞きなれないものですが、本籍地の役所に行けば発行してくれます。
<戸籍の附票>
住民票と同じ住所の証明ですが、住所地の役所で交付されるものではなく本籍地の役所で交付されるものなのです。また、住民票には最大でも前住所、現住所、転出先の住所の3つしか記載されていません。一方、戸籍の附票にはいつ、どこへ移り住んだかが全て記載されている為、住所の移り変わりを証明することが可能となります。
●特例を適用するときの計算方法
◇住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算方法 (5分5乗方式)
住宅取得資金の贈与を受けた年
贈与税額=(A−B)+B×5
A:
{
(
住宅取得資金の額のうち1500万円までの金額(a)×1/5
)
+
(
その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額
−
(a)
)
−
110万円
}
×
税率
B:
{
(
(a)×1/5
)
−
110万円
}
×
税率
住宅取得資金の贈与を受けた年の翌年以後4年以内に財産の贈与を受けた場合
贈与税額=C−B
C:
{
(
その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額
+
(a)×1/5
)
−
110万円
}
×
税率
B:
{
(
(a)×1/5
)
−
110万円
}
×
税率
◇贈与税速算表(平成15年3月1日現在)
基礎控除および
配偶者控除後の課税金額税率 控除額 150万円以下 10% 0円 200万円以下 15% 7.5万円 250万円以下 20% 17.5万円 350万円以下 25% 30万円 450万円以下 30% 47.5万円 600万円以下 35% 70万円 800万円以下 40% 100万円 1,000万円以下 45% 140万円 1,500万円以下 50% 190万円 2,500万円以下 55% 265万円 4,000万円以下 60% 390万円 10,000万円以下 65% 590万円 10,000万円超 70% 27,520万円
計算方法 {贈与額−(配偶者控除2千万円まで)−基礎控除(110万円)}
× 税率−速算表の控除額=贈与税額
◇計算例
1,000万円の贈与を受けた場合の計算
1,000万円×1 / 5(※)−110万円(贈与税の基礎控除)=90万円
90万円×10%(税率)×5(※)=45万円
(※)5分5乗方式・・・贈与を受けた金額を5分の1して税額を計算し、その税額を5倍して納税額を算出する方法
●説明がわかりにくいよ〜
「贈与税の申告書用紙・納付書用紙」 と「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書用紙」に贈与を受けた金額と課税される税額の計算や、用意した書類に記載されている内容を転記したりしなければなりません。書き方の例があるのですが、これがいまいち分かりませんでした。分かりにくかった部分について、分かりやすく(?)書いてみます。
マイナスの場合、そのまま計算をすすめるべきか0(ゼロ)にして計算するのか記載がされていません。
・金額にマイナスがないのが当然?・・・理系の私には理解不可能
・「1000円未満は切り捨て」と記載があるので、その意味が含まれているのかも・・・でも、迷います
⇒マイナスは0(ゼロ)にして計算します「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書用紙(1面)」にある「住宅取得資金等の額(1,500万円を越える場合は1,500万円)」の意味
・住宅取得にかかった全ての金額かと思ってしまいました⇒それで計算すると何百万円もの税を払う計算(恐!)
・贈与の申告書なので「住宅取得に贈与してもらった額」と解釈するのは当然なのかもしれませんが、
全費用の記載も必要なのかもって思ってしまいます。
⇒住宅取得資金等に贈与を受けた額という意味です(しっかり書いて欲しい)「贈与税の申告書用紙」の「取得した財産の明細」の意味
・記載の例には以下のようなものがありました
(イ)現金・預貯金等 ― 定期預金 ― 銀行等の住所
(ロ)現金・預貯金等 ― 現金(住宅取得資金等) ― 親の住所
(イ)の場合、複数の銀行から贈与資金を集めていると全て書かないといけないようなので(ロ)の書き方にしました。
⇒どちらでも良いなら、例は(ロ)だけで良いのではないでしょうか?
(イ・ロの使い分けが記載されているわけでもありません)
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